宿泊約款|北海道札幌、ニセコ、富良野の民泊管理会社ならBreakOut(ブレークアウト)

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宿泊約款

(2025年4月1日より適用いたします。)

(適用範囲)
第1条 株式会社ブレークアウトが管理する宿泊施設(以下「当宿泊施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当宿泊施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号
⑶ 宿泊日及び到着予定時刻
⑷ 電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
⑸ 宿泊者数
⑹ その他当宿泊施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾し、宿泊客が支払いを完了したと同時に成立するものとします。但し、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊料金をチェックイン日14日前までに全額お支払いいただきます。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
⑵ 満室により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸ 宿泊しようとする者が当宿泊施設もしくは当宿泊施設従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
⑺ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑻ 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
⑼ 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示され
ている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿泊施設の契約解除権)
第6条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
3 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
4 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
5 宿泊客が当宿泊施設もしくは当宿泊施設従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
6 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により地域住民に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が地域住民に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
7 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
8 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
9 宿泊施設内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
・拳銃
・刀剣類
・著しく悪臭を発する物品
・著しく大量の物品
・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
・その他,法令により所持が禁止されているもの
10 ホテルの備品または物品をホテルの外に持ち出し、またはホテル内の別の場所に移動したとき。
11 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
12 ホテル内で来訪者または従業員に対し,広告物,物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき 。
13 地域住民に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
14 その他当宿泊施設が定める利用規則に従わないとき。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日前日までに当宿泊施設に対して、次の事項を登録していただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあっては、上記⑴事項に加え、国籍、旅券番号
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他当宿泊施設が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いをクレジットカード等日本円に代わる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、当宿泊施設がオンライン旅行予約サイトにて定めるチェックイン時間からチェックインアウト時間までとします。

ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には第10条4項に掲げる追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて宿泊施設に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業日)
第10条 当宿泊施設の主な施設等の営業日は、住宅宿泊事業のために使用される場合には、年180日以内とし、具体的な日程等は当宿泊施設のホームページの定め等に従っていただきます。

(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金の支払いは、オンライン旅行予約サイトによる予約によるクレジットカードの事前決済のみとします。
2 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。
3 チェックアウト後も当宿泊施設へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻より1時間経過後には半日分、4時間経過後までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。

(当宿泊施設の責任)
第12条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(盗難の責任)
第14条 当宿泊施設内に置かれた物品又は現金並びに貴重品若しくは携行品については,敷地内での盗難、紛失、損失に対して、当宿泊施設は、その損害等は賠償いたしません。但し、当宿泊施設側の故意又は重過失による事由の場合はその限りではありません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め2週間保管し、その後廃棄いたします。
2 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前項の規定に準じるものとします。

(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(免責事項)
第17条 当宿泊施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。

コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。

又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
2 当宿泊施設は、以下に規定する利用者に生じた損害については責任を負いません。
⑴ 宿泊者が宿泊約款16条に規定される禁止行為その他本規約の定めに反したことにより生じた損害
⑵ 宿泊者が持ち込んだ食材等の保存管理の方法又は調理方法により生じた損害
⑶ その他宿泊者の責めに帰すべき事由により生じた損害
⑷ 宿泊施設及び当社以外の第三者の原因により生じた損害
⑸ 地震、台風、強風、大雨等の自然災害、伝染病及び感染症等の蔓延、火災又は停電等の人災、輸送機関の事故その他不可抗力により生じた損害

(約款の改定)
第18条 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
2 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。

(翻訳版)
第19条 この約款は日本語版を原本とし、他の言語に翻訳された場合は日本語版を優先するものとします。

(準拠法・管轄裁判所)
第20条 この約款及び宿泊契約の準拠法は日本法とし、本約款における一切の紛争は、札幌地方裁判所を第1審専属的合意管轄とすることに合意します。
別表1: 違約金 (第5条関係)

契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率
不泊 & 当日100%
13日前から前日100%
14日以前80%

ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。

付 則
この宿泊約款は、令和7年4月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から株式会社ブレークアウトが管理する全ての宿泊施設において適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。

以 上

 

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